電子取引は電磁的記録で保存義務化!

電子取引、つまりメールに添付されて送られてきた請求書や領収証は、パソコンやクラウド上で保存しなければなりません。

令和4年1月1日より義務化されます。 さらに、普通にパソコンに保存するだけでは保存要件を満たさず、青色申告が取り消される可能性があります。

この動画は、その防止策についてカンタンに解説しています。